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1982年6月17日、納入業者に対し商品や映画前売券等の購入を要請(押し付け販売)、協賛金や社員派遣を要請、種々の催し物への費用負担の要請につき独占禁止法第19条の不公正な取引方法(優越的地位の濫用)にあたるとした審決を受ける(公正取引委員会昭和57年6月17日同意審決)。大和運輸(現・ヤマトホールディングス)は創業以来三越の専属配送業者だったが、このような要求をされたことから1979年に絶縁している。